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旅行条件 -旅行条件書-

旅行条件書

この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。 旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面

当社では、お客様からのご依頼によって国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合 この「旅行条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。

またこの「旅行条件書」に記載のない事項については、当社の旅行業約款 (手配旅行契約の部・旅行相談契約の部)によります。

第1条 手配旅行契約

  1. この旅行は、有限会社旅プラン(東京都知事登録旅行業第3-3346号以下「当社」)が手配をする旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
  2. 手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他旅行に関する旅行サービス(以下「サービス」といいます)の予約手配・変更・取消し等を受けられるように手配することを引き受ける契約をいい、自らサービスの提供をするものではありません。
  3. 当社が、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」)をお支払いいただきます。

第2条 契約の申込

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社が運営するWebサイトからお申込みいただけます。
  2. 申込金は指定の期日までにお振込みいただきます。
  3. 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

第3条 契約の成立時期

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2条第2項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信する通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。

第4条 契約成立の特則

  1. 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第5条 旅行代金のお支払い

  1. 貸切バス代金(基本料金)は全額指定期日までに当社にお支払いください。宿泊代金、昼食代、観光施設料金などの一部または全部は、当日現地でお支払いいただく場合があります。その場合当社の指定した方法でお支払いください。

第6条 契約内容の変更

  1. お客様が旅行日程・旅行サービスの内容その他旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
  2. 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用はお客様の負担とさせて頂きます。
  3. 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きに要する手続事務料金をお支払いいただきます。

第7条 契約の解除

  1. お客様は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第8条 お客様の責任

  1. お客様は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社は当該者に対して被った全ての損害の賠償を請求することが出来るものとします。

お取消手数料表(包括料金特約の場合の取消料)

【包括料金特約の場合の取消料】
旅行開始日の20日前~8日前まで旅行代金の20%
旅行開始日の7日前~2日前まで旅行代金の30%
旅行開始日の前日旅行代金の40%
旅行開始日当日(開始前のご連絡)旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%
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※写真・イラスト等はイメージ・一例です。
※情報は一部変更されている場合がございます。最新情報は旅プランまでお問い合わせ下さい。